移住応援給付金
豊後大野市内への移住・定住の促進及び地域を担う人手不足の解消に資するため、県外から豊後大野市に移住され、対象となる職種に就職した場合に移住応援給付金を交付します。
移住要件
県外から市内へ転入を届け出ることをいう。ただし、転入する直前に連続して1年以上県外に在住しておらず、市内に転入後5年以内に市外への転出の可能性が高い転入及び移住施策の影響が認めがたい転入を除く。具体的には、次の1から4までのものをいう。
1. 県外の事業所から県内の事業所に一時的な転勤、出向により転入するもの
2. 県外大学等を卒業後、1年以内の初めての就職者で県内事業所に勤務するもの
3. 県外から県内の大学・各種専修学校等に進学し、就学期間のみ転入するもの
4. その他1から3までに類するもの
事業の内容
補助要件
次のいずれにも該当すること
1. 移住応援給付金の交付申請時において移住後1年以内であること。ただし、県や市等が実施する定住を前提とする教育機関への就学や長期間研修への参加、「地域おこし協力隊」などの活動への従事などの期間については、その期間を除外する。
2. 移住応援給付金の受領年度の翌年度から起算して5年以上引き続き定住する意思を有していること。
3. 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が移住応援給付金及び豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金の交付を受けていないこと。
4. 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。
5. 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
6. 市区町村税等を滞納していないこと。
7. 次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
ア 市内の医療機関に看護師等として就業していること。ただし、豊後大野市民病院への就業を除く。
イ 市内の保育所等に保育士等として就業していること。ただし、豊後大野市おがたこども園への就業を除く。
8. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている医療機関又は保育所等への就業でないこと。
9. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就業であること。
10. 当該医療機関又は保育所等に、移住応援給付金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
11. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
12. その他、大分県又は市が移住応援給付金の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助金額
移住応援給付金の金額は、1世帯当たり20万円とする。なお、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき10万円を加算する(子育て加算)。また、申請日が属する年度の4月1日時点において18歳以上40歳未満の者が世帯員にいる場合は、10万円を加算する(若年者加算)。ただし、子育て加算と若年者加算は併用不可とする。
申請書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 就業証明書(様式第2号)
- 世帯全員の住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 世帯全員の市税等の完納証明書の写し
- 誓約書(様式第3号)