移住応援給付金
豊後大野市内への移住・定住の促進及び地域を担う人手不足の解消に資するため、県外から豊後大野市に移住され、看護師または准看護師として市内医療機関に就職された方に給付金を交付します。
移住要件
・移住理由が転勤・出向・進学ではなく、5年以上継続して居住する意思がある
※新卒採用者(卒業後1年以内の初めての就職)は除く
・住民票を移す直前に連続して1年以上は県外に在住していること
※進学で大分県外に転出した場合、在学期間を含め通算5年以上の在住期間がある
・県内在住の親族等と同居して生活を共にするものは除く
事業の内容
補助要件
次のいずれにも該当すること
1. 令和6年4月1日以降に移住したこと
2.移住応援給付金の交付申請時において移住後1年以内であること。ただし、県や市等が実施する定住を前提とする教育機関への就学や長期間研修への参加、「地域おこし協力隊」などの活動への従事などの期間については、その期間を除外する。
3. 移住応援給付金の受領年度の翌年度から起算して5年以上引き続き定住する意思を有していること。
4. 豊後大野市移住支援事業に基づく移住支援金の交付を受けていないこと。
5.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77 号)第2条第1項第6号に規定する暴力団員をいう。以下、同じ。)又は暴力団(同法第2条第1項第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つものでないこと。
6.日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
7.同一世帯に属する者が、移住応援給付金を申請していないこと。
8.市区町村税等を滞納していないこと。
9.令和6年4月1日以降に市内の医療機関に看護師等として就業していること。ただし、豊後大野市民病院への就業を除く。
10.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている医療機関への就業でないこと。
11.週20時間以上の無期雇用契約に基づいた就業であること。
12.当該医療機関に、移住応援給付金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
13.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
14.その他、大分県又は市が移住応援給付金の対象として不適当と認めた者でないこと。
補助金額
1世帯当たり20万円