空き家利活用補助金
豊後大野市では、人口の増加、地域の活性化等に資することを目的として豊後大野市外に居住する方が市内に転入する際に、市内にある豊後大野市空き家バンクに登録されている空き家又は大分県が実施するマッチングチームにより契約が成立した空き家への入居に際し必要となる購入・改修に要する経費の一部を補助します。
事業の内容
対象地域
- 市内全域
補助要件
- 次のア〜ウのいずれかに該当する方
ア 空き家の賃貸借契約又は売買契約(以下、「契約」という。)が成立した、県外からの転入者又は市外に5年以上居住していた転入者(市内に転入して1年以内の者を含む。)
イ 市等が実施する農業研修制度の研修生で、市等が研修修了の見込みを証したもの又は当該研修修了後2年以内に契約を締結した者(研修前に市内に居住していた者を除く。)
ウ ア、イのいずれかの者と契約を締結した所有者等 - 1のア、イに該当する者の場合、5年以上定住することを誓約すること。
- 1のア、イに該当する者の場合、自治会に加入すること。
- 契約を3親等以内で行わないこと。
- 改修は市内業者に依頼すること。
- 申請年度内に完了する事業であること。
- 市区町村税等を滞納していないこと。
- 1のア、イに該当する者の場合、同一の世帯に対して補助金の交付は1回に限る(所有者の場合は、同一の空き家に対して補助金の交付は1回に限る。)。
- 購入の場合は200万円以上、改修の場合は50万円以上の事業であること。
※空き家とは、空き家バンクに登録している物件又は空き家マッチングチームによりマッチングが成立した物件をいう。
※所有者等とは、空き家の所有権又は賃貸(転貸を除く。)若しくは売買を行うことができる権利を有している者をいう。登記名義が共有の場合は、その代表者。
※転入とは、市外から市内へ転入を届け出ることをいい、転勤等職務上や大学進学等による一時的な転入、その他これらに類する転入を除く。
補助金額
- 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業の実施に要する経費とし、補助率は、2分の1以内とします。
- 補助金の上限額は、以下のとおりです。
- 空き家を購入する経費 50万円
- 空き家を購入して改修する場合 80万円
- 空き家を賃借して改修する場合 40万円
- 転入者で、補助金の申請時点において、同一世帯内に義務教育終了前の子どもがいる世帯には20万円の加算があります。
※購入と改修を併用する場合は100万円が上限となります。
※市または県から他の補助等を受けている場合は、事業金額からその対象経費を除きます。
申請期限
賃貸借契約又は売買契約の締結日から1年以内で、かつ、空き家購入事業の場合は、売買契約が成立した空き家の引き渡しの日、空き家改修事業の場合は、空き家の改修が完了する日まで。
要綱・様式
【要綱】
・豊後大野市定住促進に係る空き家利活用補助金交付要綱
【様式】
・交付申請書
・事業計画書
・定住誓約書
・誓約書
・変更承認申請書
・中止(廃止)承認申請書
・完了報告書
・交付請求書
・(様式)事業引渡書
・(様式)住宅改修承諾書