持家取得助成金(R4経過措置のみ)
豊後大野市では、人口の増加、地域の活性化等に資することを目的として豊後大野市外に居住する方が定住の目的で市内に転入することに伴い住宅を取得する場合に住宅の取得に要する経費の一部を助成します。
※ 「持家取得助成金交付事業」は令和3年度末を以て、終了します。当該助成金の申請を行っていない方には経過措置を設けていますので、お早めに申請を行ってください。
(対象者)
豊後大野市に転入する移住者等で令和3年度に住宅取得に係る契約を締結した方のうち、当該助成金の申請を行っていない方。
(経過措置期間)
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
(要件)
令和4年度中に申請を行い、事業で定める期間内に完了すること
事業の内容
対象地域
- 市内全域
対象者
- 次のいずれかに該当する方。
- 新しく本市に移住する方。(Uターン者を含む)
- 5年以上続けて本市に居住していなかった方。
- 以前から本市に居住していた方(以下2つとも該当する方)
- 本市に移住して1年以内に住居の取得に係る契約を行った方。
- 本市に移住する前の5年間続けて本市に居住していなかった方。
- 新しく本市に移住する方。(Uターン者を含む)
- 本人及び世帯員全員に市区町村税等の滞納がない方。
- 過去にこの条例の規定による助成金の交付を受けたことのない方。
- 自治会に加入する方。
- 10年以上引き続き定住することを誓約する方。
※市等が実施する農業研修制度の研修生は、当該研修を正規に修了した場合に限り、修了の日から2年以内に住宅を取得し、居住を開始する方につきましては、助成の 対象となります。
※住宅の取得に係る契約日が、平成26年4月1日以降のものが対象となります。
※補助は一回限り。
助成金額
(1)住宅の新築又は新築住宅の購入の場合
- 市内に本店又は営業所等を有する業者で施工する場合又は当該業者から購入する場合 100万円
- ア以外の業者で施工する場合又は当該業者から購入する場合 30万円
(2)中古住宅の購入の場合 50万円
加算措置
(1)小規模集落において住宅の取得をし、住宅を取得した日における世帯責任者(世帯において主として当該世帯の生計を維持していると市長が認める者をいう。) の年齢が45歳未満である方。 20万円
(2)小規模集落において住宅の取得をし、住宅を取得した日において、同一世帯内に義務教育終了前の子どもがいる方。
子ども1人あたり10万円※小規模集落とは、高齢化率(65歳以上の占める割合)が50%以上の集落(自治会)です。市内における小規模集落は、令和3年度小規模集落対象自治区一覧表をご覧ください。
申請期間
- 施工業者(住宅販売業者等)と契約をしてから1年以内で、かつ事業が完成し、引渡しを受ける前まで。
※引き渡しまでに事前の申請が必要となります。引き渡し後の申請は、受理できませんのでご注意ください。
助成対象住宅等
- 助成の対象となる住宅の取得は、個人が行う施工業者による個人住宅又は併用住宅の新築工事及び新築住宅又は中古住宅の購入とします。
次のいずれかに該当するときは、助成の対象としません。
- 建物の価格が、新築又は新築住宅の購入の場合にあっては1,000万円未満、中古住宅の購入の場合にあっては500万円未満の住宅であるもの
- 公共事業等に伴う住宅移転補償による住宅の取得であるもの
※工事又は購入のうち、市、国、他の地方公共団体等が実施する他の助成制度等の対象となる部分については、助成の対象としません。
持家取得助成金の一連の流れ
