移住支援金

豊後大野市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県外から豊後大野市に移住した方が、「おおいたジョブナビ」を使って就職された場合や、起業支援金を受けた場合等に移住支援金を交付します。

移住要件
・移住理由が転勤・出向・進学ではなく、5年以上継続して居住する意思がある
※新卒採用者(卒業後1年以内の初めての就職)は除く
・住民票を移す直前に連続して1年以上は県外に在住していること
※進学で大分県外に転出した場合、在学期間を含め通算5年以上の在住期間がある
・県内在住の親族等と同居して生活を共にするものは除く

事業の内容

補助要件

次の1~4のいずれにも該当し(世帯の場合は5を含む)、6~9のいずれかに該当すること
1. 令和元年8月1日以降に転入したこと
2. 移住支援金の交付申請時において移住後3か月以上1年以内であること
3. 交付申請日から5年以上引き続き定住すること
4. 本事業以外に、大分県への移住に係る引越し費用の補助金又は奨励金の交付を受けていないこと。

5. 世帯の場合は、次の全てに該当すること
 ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
 イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
 ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和元年8月1日以降に転入したこと。
 エ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

6. 就職に関する要件(一般)
次のいずれにも該当すること。
 ア 就業先が、県が運営する移住支援金のマッチングサイトに掲載している企業等であること。
 イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
 ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 エ 上記アの企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること。
 オ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
 カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

7. 就職に関する要件(専門人材)
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
 ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
 イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
 ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
 エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

8. テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
 ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
 イ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

9. 関係人口に関する要件
関係人口のうち、移住を希望する者であって、次のいずれかを利用し、市内におおむね2週間以上滞在したものであること。
 ア 大分県又は市が実施するふるさとワーキングホリデーの参加者であること。
 イ テレワークを実施して市内に一定期間滞在した者で、所属企業等がそれを証明できるものであること。

10. 起業に関する要件
転入後1年以内に大分県が別に実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。

補助金額

1.単身 60万円
2.世帯 100万円

〈子育て加算について〉
世帯員に18歳未満の者を帯同して移住した場合であって、申請者が次のいずれにも該当するときは当該18歳未満の者1人当たり100万円、それ以外のときは30万円を加算する。
ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。 
イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件
不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと

様式

【様式】
交付申請書
就業証明書
交付請求書

TOP