移住支援金
【重要なお知らせ】
令和7年10月1日から、下記の要件が追加されます。
・申請日の属する年度の4月1日時点において、申請者が39歳以下であること。
・住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上県外に在住していたこと。
※東京圏からの移住の場合は要件が異なります。
豊後大野市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、県外から豊後大野市に移住した方が、「おおいたジョブナビ」を使って就職された場合や、起業支援金を受けた場合等に移住支援金を交付します。
移住要件
・移住理由が転勤・出向・進学ではなく、5年以上継続して居住する意思がある
※新卒採用者(卒業後1年以内の初めての就職)は除く
・住民票を移す直前に連続して1年以上は県外に在住していること
※進学で大分県外に転出した場合、在学期間を含め通算5年以上の在住期間がある
事業の内容
補助要件
次の1~5のいずれにも該当し(世帯の場合は6を含む)、7~11のいずれかに該当すること
1. 移住する直前の10年間のうち、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていた期間の合計が5年以上である者。ただし、県内の市町村の住民基本台帳に記録されたまま県外に在住し、かつ、県外の大学等へ通学した者については、当該通学した期間を修業年限を上限として5年の期間に含めることができる。
2. 移住支援金の交付申請時において移住後1年以内であること
3. 交付申請日から5年以上引き続き定住すること
4. 過去10年以内に申請者を含む世帯員として大分県内において移住支援金または移住応援給付金を受給していないこと。
5. 年齢に関する要件
次のいずれにも該当する場合を除き、申請時の属する年度の4月1日時点において、申請者が39歳以下であること。
ア 移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地 域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和4 0年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63 号)若しくは小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含 む市町村(政令指定都市を除く。)又は平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの 人口減少率が10%以上の市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23 区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての 通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
イ 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不 利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23 区内への通勤の期間については、移住する3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
6. 世帯の場合は、次の全てに該当すること
ア 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の同一世帯に属していたこと
イ 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
ウ 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後1年以内であること。
7. 就職に関する要件(一般)
次のいずれにも該当すること。
ア 就業先が、県が運営する移住支援金のマッチングサイトに掲載している企業等であること。
イ 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。ただし、大分県及び市の判断により対象とすることを可能とする。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ 上記アの企業等がマッチングサイトに求人を掲載した日以後に、交付対象者が当該求人に応募していること。
オ 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
カ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
8. 就職に関する要件(専門人材)
国が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
イ 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
ウ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
エ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
9. テレワークに関する要件
次のいずれにも該当すること。
ア 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
イ 移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ、週20時間以上テレワークを実施すること。
ウ デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
10. 関係人口に関する要件
大分県又は市が実施する別に定める関係人口創出プログラム等に参加した者のうち、次のいずれかに該当するものであること。
ア 農林水産業に従事する者
イ 家業等へ就業する者
11. 起業に関する要件
大分県が別に実施する起業支援事業に係る起業補助金の交付決定を受けていること。
補助金額
1.単身 60万円
2.世帯 100万円
〈子育て加算について〉
世帯員に18歳未満の者を帯同して移住した場合であって、申請者が 「補助要件5. 年齢に関する要件 ア及びイ」に該当するときは当該18歳未満の者1人当たり100万円、それ以外のときは50万円を加算する。