空き家家財道具等処分補助金
豊後大野市は、空き家の所有者等に対し当該空き家に存する家財道具等を処分するための費用の一部を補助することにより、空き家の利活用及び豊後大野市への移住希望者の円滑な移住の促進を図ることを目的として補助金を交付します。
対象者
- 空き家バンクorマッチングチームに登録し、賃貸借契約又は売買契約(以下「賃貸借契約等」という。)が成立する前の空き家の所有者
- 空き家バンクorマッチングチームで以下の3または4のものと賃貸借契約等を締結した所有者
- 空き家バンクorマッチングチームで賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、賃貸借契約等締結の日前に県外に居住していた者または賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日まで県外に居住していたもの
- 空き家バンクで賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居する者又は入居する予定の者で、賃貸借契約等締結の日前の市外における居住期間が継続して5年以上である者又は賃貸借契約等締結の日前において市内に居住していた者(当該居住に係る転入の日が当該賃貸借契約等締結の日の1年以内であり、かつ、当該賃貸借契約等締結の日まで継続して市内に居住していた者に限る。)で、当該転入の日までに継続して市外に5年以上居住していたもの
- 豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例(平成23年豊後大野市条例第48号)及び豊後大野市新規就農者技術習得研修施設条例施行規則(平成23年豊後大野市規則第41号)に基づき実施される研修又は大分県の実施する就農準備研修、就農実践研修若しくはテストファーム研修(次号において単に「研修等」という。)の修了が見込まれた者で、市等が研修修了の見込みを証した日から当該研修を修了する日までの間に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの
- 研修等を修了した者で、当該研修修了の日から2年以内に空き家の賃貸借契約等が成立し、当該空き家に入居するもの又は入居する予定のもの
補助対象経費
- 当該物件の残存する家財道具等の処分・搬出に要する経費(業者に委託した経費)
補助金の額
- 対象経費の1/2 10万円上限
関連様式
【要綱】
・豊後大野市空き家家財道具等処分補助金交付要綱
【様式】
・申請書
・誓約書
・定住誓約書
・変更承認申請書
・中止(廃止)承認申請書
・完了報告書
・請求書